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[民法改正案 債権者と引受人との契約による免責的債務引受]

 

 債権者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。

ア 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一も内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

イ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

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