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[民法改正案 免責的債務引受による担保権等の移転]

 

 免責的債務引受による担保権等の移転について、次のような規律を設けるものとする。

(1)債権者は、免責的債務引受の成立(1)アの規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する義務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

(2)(1)の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

(3)(1)及び(2)の規定は、免責的債務引受の成立(1)アの規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。

(4)(3)の場合において、(3)において準用する(1)の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。

(5)(4)の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、(4)の規定を適用する。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

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