[民法改正案 弁済として引き渡した物の取戻し]
民法第476条を削除するものとする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法476条
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
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