[民法改正案 弁済の目的物の供託(2)]
民法第497条の規律を次のように改めるものとする。
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
ア その物が供託に適しないとき。
イ その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
ウ その物の保存について過分の費用を要するとき。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法497条
弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。
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