[民法改正案 弁済の目的物の供託(3)]
民法第498条の規律を次のように改めるものとする。
ア 弁済の目的物が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
イ 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。(民法第498条と同文)
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法498条
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
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