[民法改正案 法定代位者相互間の関係]
民法第501条後段の規律を次のように改めるものとする。
弁済による代位の効果アの場合には、弁済による代位の効果イの規定によるほか、次に掲げるところによる。
ア 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この法定代位者相互間の関係において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
イ 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
ウ イの規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
エ 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。(民法第501条第5号と同文)
オ 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなしてア及びイの規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなしてア、ウ及びエの規定を適用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法501条後段
この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
<トップへ戻る>