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[民法改正案 不法行為債権等を受働債権とする相殺の禁止]

 

 民法第509条の規律を次のように改めるものとする。

 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から取得したものであるときは、この限りでない。

(1)悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

(2)人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務((1)に掲げるものを除く。)

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法509条

 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

 

 

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