[民法改正案 更改の要件・効果]
民法第513条の規律を次のように改めるものとする。
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
(1)従前の給付の内容について重要な変更をするもの
(2)従前の債務者が第三者と交替するもの
(3)従前の債権者が第三者と交替するもの
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法513条
@当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
A 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
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