[民法改正案 債権者の交替による更改]
民法第515条及び第516条の規律を次のように改めるものとする。
(1)債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
(2)債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。(民法第515条と同文)
(3)民法第516条を削除するものとする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法515条
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
現行の民法516条
第468条第1項<指名債権の譲渡における債務者の抗弁>の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
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