[民法改正案 履行の不能が契約成立時に生じていた場合]
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であった場合について、次のような規律を設けるものとする。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、<債務不履行による損害賠償とその免責事由>及び<債務の履行に代わる損害賠償の要件>の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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