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[民法改正案 承諾の期間の定めのある申込み]

 

 民法第521条第1項及び第522条の規律を次のように改めるものとする。

(1)承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を保留したときは、この限りでない。

(2)民法第522条を削除するものとする。

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第521条第1項

 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

 

現行の民法第522条

@ 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

A 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。

 

 

 

 

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