[民法改正案 対話者間における申込み]
対話者間の申込みについて、次のような規律を設けるものとする。
(1)対話者に対してした<承諾の期間の定めのない申込み>の申込みは、<承諾の期間の定めのない申込み>の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
(2)対話者に対してした<承諾の期間の定めのない申込み>の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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