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[民法改正案 契約の成立時期]

 

(1)民法第526条第1項を削除するものとする。

(2)民法第527条を削除するものとする。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第526条第1項

 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

 

現行の民法第527条

@ 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその遅延の通知を発しなければならない。

A 承諾者が前項の遅延の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。

 

 

 

 

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