[民法改正案 懸賞広告の効力]
懸賞広告の効力について、次のような規律を設けるものとする。
ア <懸賞広告の撤回>アの広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
イ <懸賞広告の撤回>イの広告は、指定した行為の内容その他の事情を考慮して相当な期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>