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[民法改正案 要約者による解除権の行使]

 

 民法第538条に次のような規律を付け加えるものとする。

 民法第537条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第538条

 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

 

 

 

 

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