[民法改正案 売主の追完義務]
売主の追完義務について、次のような規律を設けるものとする。
(1)引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(2)(1)の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、(1)の規定による履行の追完の請求をすることができない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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