[民法改正案 買主の権利の期間制限]
(1)民法第570条本文(同法第566条の準用)の規律のうち期間制限に関するものを、次のように改めるものとする。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(2)民法第564条(同法第565条において準用する場合を含む。)及び第566条第3項を削除するものとする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第570条本文
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条<地上権等がある場合等における売主の担保責任>の規定を準用する。
現行の民法第564条
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
現行の民法第566条第3項
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
<トップへ戻る>