[民法改正案 競売における買受人の権利の特則]
民法第568条第1項及び第570条ただし書の規律を次のように改めるものとする。
(1)民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この<競売における買受人の権利の特則>において単に「競売」という。)における買受人は、<催告解除の要件><無催告解除の要件@><無催告解除の要件A>の規定並びに<買主の代金減額請求権>(<権利移転義務の不履行に関する売主の責任等>において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
(2)(1)並びに民法第568条第2項及び第3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第568条第1項
強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
現行の民法第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条<地上権等がある場合等における売主の担保責任>の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
<トップへ戻る>