[民法改正案 売主の担保責任と同時履行]
民法第571条を削除するものとする。
(注)民法第533条の規律を次のように改めるものとする。
双方契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第571条
第533条<同時履行の抗弁>の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。
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