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[民法改正案 利息]
利息について、次のような規律を設けるものとする。
(1)貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
(2)(1)の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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