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[民法改正案 賃貸借の存続期間]

 

 民法第604条の規律を次のように改めるものとする。

(1)賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。

(2)賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

(参考)

現行の民法第604条

@ 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

A 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。

 

 

 

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