[民法改正案 不動産の賃借人による妨害排除等請求権]
不動産の賃借人による妨害排除等請求権について、次のような規律を設けるものとする。
不動産の賃借人は、<不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等>(2)に規定する対抗要件を備えた場合において、次の(1)又は(2)に掲げるときは、それぞれ当該(1)又は(2)に定める請求をすることができる。
(1)その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
(2)その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>