[民法改正案 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務]
民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。
(1)<使用貸借終了後の収去義務及び原状回復義務>(1)及び(2)の規定は、賃貸借について準用する。
(2)賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この(2)において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第616条
第594条第1項<借主による使用及び収益>、第597条第1項<借用物の返還の時期>及び第598条<借主による収去>の規定は、賃貸借について準用する。
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