[民法改正案 使用貸借の終了]
民法第597条第1項及び第2項本文並びに第599条の規律を次のように改めるものとする。
(1)当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
(2)当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
(3)使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第597条第1項
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
現行の民法第597条第2項本文
当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。
現行の民法第599条
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
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