[民法改正案 使用貸借の解除]
民法第597条第2項ただし書き及び第3項の規律を次のように改めるものとする。
(1)貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
(2)貸主は、<使用貸借の終了>(2)に規定する場合において、<使用貸借の終了>(2)の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
(3)当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
(4)借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第597条第2項ただし書き
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
現行の民法第597条第3項
当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
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