[民法改正案 使用貸借終了後の収去義務及び原状回復義務]
民法第598条の規律を次のように改めるものとする。
(1)借主は、借用物を受け取った後にこれに付属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その付属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
(2)借主は、借用物を受け取った後にこれに付属させた物を収去することができる。
(3)借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第598条
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
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