[民法改正案 損害賠償の請求権に関する期間制限]
民法第600条に次の規律を付け加えるものとする。
民法第600条の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第600条
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
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