[民法改正案 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の注文者の権利の期間制限]
民法第637条の規律を次のように改めるものとする。
ア <仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任の制限>本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由とする履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
イ アの規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人がアの不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第637条
@ 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
A 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
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