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[民法改正案 注文者についての破産手続の開始による解除]

 

 民法第642条第1項前段の規律を次のように改めるものとする。

 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第642条第1項前段

 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。

 

 

 

 

 

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