[民法改正案 期間の定めのある雇用の解除]
民法第626条の規律を次のように改めるものとする。
(1)雇用の期間が5年を超え、又はその期間が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
(2)(1)の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3箇月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第626条
@ 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
A 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
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