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[民法改正案 要物性の見直し]

 

 民法第657条の規律を次のように改めるものとする。

 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

(参考)

現行の民法第657条

 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管することを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

 

 

 

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