・事務所理念
・料金表
・法律一般
・相続
・遺言
・不動産一般
・防災一般
・民法改正案
[民法改正案 無償寄託における受寄者の解除権]
無償寄託における受寄者の解除権について、次のような規律を設けるものとする。
無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>