[民法改正案 再受寄者の選任及び監督に関する受寄者の責任]
民法第658条第2項の規律を次のように改めるものとする。
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第658条第2項
第105条<復代理人を選任した代理人の責任>及び第107条第2項<復代理人の権利義務>の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
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