[民法改正案 寄託者による返還請求]
民法第662条の規律を次のように改めるものとする。
(1)当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。(民法第662条と同文)
(2)(1)に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第662条
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
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