[民法改正案 組合員の持分の処分等]
(1)民法第676条に次の規律を付け加えるものとする。
組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
(2)民法第677条の規律を次のように改めるものとする。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第676条
@ 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
A 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
現行の民法第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
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