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[民法改正案 組合の解散事由]

 

 民法第682条の規律を次のように改めるものとする。

 組合は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

(2)組合契約で定めた存続期間の満了

(3)組合契約で定めた解散の事由の発生

(4)総組合員の同意

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

(参考)

現行の民法第682条

 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

 

 

 

 

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