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[相続権(相続人の範囲)]

 

相続権は以下のような順位になります。

 

@子供(民法887条1項)

 

A子供がいない時は、直系尊属(民法889条1項1号)

 

B子供、直系尊属がいない時は、兄弟姉妹(民法889条1項2号)

 

なお、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

 

また、被相続人の子供が、相続開始以前に死亡した時、または、欠格事由に該当した時、排除によって、その相続権を失ったときは、その者の子(直系卑属)が代襲して相続人になります(民法887条2項)。さらに子に関しては再代襲もあります(民法887条3項)。兄弟姉妹に関しても代襲があります(民法889条2項)が、再代襲はありません。

 

 

民法887条「1項 被相続人の子は、相続人となる。

2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(欠格)に該当し、若しくは排除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定(欠格)に該当し、若しくは排除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」

 

民法889条1項「次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

2号 被相続人の兄弟姉妹」

 

民法889条2項「第887条第2項<子の代襲者>の規定は、前項第2号の場合について準用する。」

 

民法890条「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

 

 

 

 

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