[遺留分の帰属及びその割合]
被相続人(亡くなった人)が、遺言で、ある人に、全財産を渡すと書いていた場合、残された相続人が、生活できなくなってしまう場合があります。このため、民法では、一定の相続財産を、配偶者、子、直系尊属に、遺留分として渡すことを決めています。その、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1。その他の場合は、被相続人の財産の2分の1とされています(民法1028条)。
民法1028条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1」
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