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[自筆証書遺言をパソコンで作った場合]
例えば、自筆証書遺言の本文をパソコンで打って、日付、氏名を自分で書いて、印を押した場合、有効でしょうか。
「自筆証書遺言の印」のところで書きましたが、条文は、民法968条が関係します。
民法968条1項「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
となっています。このため、本文も手書きで書かないと、無効になります。
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