[自筆証書遺言の検認]
相続が始まり、遺言書が見つかった場合、その遺言書は、開かずに家庭裁判所に持って行きましょう。
家庭裁判所で検認という手続を行います。
この検認は、遺言書の状態を確定し、後での遺言書の変造等を防止するために行います。
検認は、民法1004条で規定しています。尚、検認をしなかった場合、罰則がありますので注意してください(民法1005条)。
民法1004条「1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」
民法1005条「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。」
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