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[遺言の撤回]

 

 遺言は、遺言する人の、最終の意思を実現するためにあります。このため、遺言書を書いても、その後、状況が変わり遺言の内容を変更したいと思うことが発生します。このため、民法1022条で遺言の撤回が可能であることを示しています。遺言書は1度書いてしまったので、もう書けないかというと、何通でも書いていいことになります。そして、最後に書いた内容が、最終の意思として実現されることになります。これは民法1023条1項で規定されています。このため、遺言書の日付が重要になります。

 

民法1022条 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は1部を撤回することができる。」

 

民法1023条1項 「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」

 

 

 

 

 

 

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